UAVの測量精度確保に測量士(国交省国土地理院)
更新 2024.07.08
1,UAV測量制度確保のは測量士がかかわること
2、必要な保管に加入必須
3、航空法・電波法その他の法令順守の届け出等
★NPO法人東北建設技術普及会から緊急のお知らせです、★
★UAV・3Dレザースキャナー・TS自動追尾はすべて測量士が必要です(杭ナビは測量機器ではありませんのでご注意ください)
★理事長の北村です、、、測量士の無い会社はアウトです(お客様が外注してはいけませんし、測量士の名義貸しの成果品も違法です★
★この度、UAVドーンの活用の活用についてUAV公共測量等で活用するための環境整備を行った。
★UAV作業を行うための安全基準を以下のように取り決めした★
★作業を行うための取り組み
1、管理者。。。3名
2、計測範囲の作業現場の体制 4人(現場班長・操縦者・機体監視者・保安員等)が必要となります
3、計画の作成作業機関の承認(運行ルートの計画にあたっては測量制度の確保のため★『測量士がかかわることが必要』★
★測量機器検定書添付(日本測量協会)12か月以内に定期点検・測量機器検定・ドローンもレーザースキャナーも同様です(測量機器ですよ)測量業許可測量士のない会社は違法です(ご注意ください)
4、その他現場作業に必要な保管加入(例・CCUS加入・労災の上乗せ・測量士工事賠償保険等)
以下に国土地理院(国交省)より
今後測量業許可・測量士の無い会社がドローン・3Dレーザー・TS自動追尾等使用することはできません
★最近では、測量士の無い人・測量業許可の無い会社、ICTサポート認定項目数以上の仕事を行ったり・一人でドローン飛ばしたり(運行計画なし)などが横行しています。
当NPO法人では東北6県にわたり50回以上のCPDS認定講習を通して法令順守・3Dレザースキャナーの活用・ドローンレーザーの正しい利活用(法令順守)・三次元モデルCIMの作成を実例に合わせて7ユニットで講習してます。
★建設会社の皆さんへ。。。違法な下請け会社への発注は皆さんの責任です、懲役や罰金等が発生すればおのずと指名停止????になりかねません。
UAVについてはすでに罰則規定・罰金等の法的責任義務が課せられた居ます、現に指名停止会社や破産会社も出ています。
また、測量士も無いのに、UAVレーザー・3Dレーザースキャナー・トータルステイション自動追尾・RTKなどホームページに記載して宣伝している測量業許可なし会社もHPで見ます、★今回の国交省国土地理院のUAV測量に測量士がかかわること=測量業許可が必要です
以下に記載します、今後はこのことも詳しくCPDS認定講習でお知らせします、ふるってご参加ください、
