測量業者以外の者への発注は禁止!(空撮・点群測量・レーザー)

更新 2025.01.08

下記のように国交省国土地理院より回答が来ました

測量を実施するための費用の全部または一部を国や地方公共団体が負担・補助している場合は公共測量に該当します。

UAVを用いた測量である(UAV写真測量)(UAV写真点群測量)(UAVレーザ測量)は作業規定に準則で作業内容が規定されています、準則では、第7条において測量業者以外の者への発注は禁止されています。

★測量士がいなければ空撮もレーザー測量もドローン測量も写真点群測量もできませんってことです。。。建設会社の皆さんご注意ください

測量士測量業もない会社ありますよ要チェックです、

詳しくは、当研究会の講習会でご紹介いたします!

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CPDS認定講習会2025年申込用紙

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災害協定も測量業・測量士が必須ですよ

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